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働き方改革推進支援助成金 令和8年度の締切と申請できるコース

執筆:小嶋 譲司株式会社TOE 代表取締役 読了 約8情報時点:2026年7月19日
働き方改革推進支援助成金 令和8年度の締切と申請できるコース
この記事が扱う制度の公募状況

結論

  • 令和8年度の働き方改革推進支援助成金は2026年4月13日に公募が始まっており、交付申請期限は2026年11月30日17時です(2026年7月19日時点)。
  • 上限額はコースにより異なり、最大で1,370万円程度、勤務間インターバル導入コースは最大150万円です。補助率は3/4が基本で、常時雇用する労働者数が30人以下等の要件を満たす場合は4/5に引き上げられます。
  • 予算額に達し次第、11月30日の締切前でも受付を終了する可能性があります。締切日を基準に逆算するのではなく、できるだけ早く交付申請まで進めるのが実務上の得策です。

制度の概要:対象者・上限額・補助率

働き方改革推進支援助成金は、厚生労働省が実施する制度です。労働時間の短縮、年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入など、働き方改革に取り組む中小企業を資金面で支援する目的で設けられています。

対象者は、労働時間等の設定改善に取り組む中小企業事業主です。就業規則の見直しや労務管理用ソフトウェアの導入、労働時間短縮に資する設備投資などにかかった経費の一部が助成されます。

助成対象となる経費のイメージとしては、就業規則・労使協定の見直しにかかる社会保険労務士等への委託費、労務管理用ソフトウェアやシステムの導入費、労働時間短縮に資する機器・設備の導入費などが挙げられます。ただし、対象経費の範囲はコースごとに定められており、本記事の根拠データには経費区分の詳細までは含まれていません。実際に何が対象経費になるかは、必ず該当コースの公募要領で個別に確認してください。

2026年7月18日時点で公式サイトに掲載されている確定情報は以下のとおりです。

項目内容
実施機関厚生労働省
対象者労働時間等の設定改善に取り組む中小企業事業主
上限額(全体)コースにより最大1,370万円程度
上限額(勤務間インターバル導入コース)最大150万円
補助率(基本)3/4
補助率(常時雇用労働者数30人以下等の要件を満たす場合)4/5
公募時期の傾向年度ごとに受付(例年4月頃〜11月頃)

上限額の内訳は勤務間インターバル導入コース以外については公式サイトの公募要領で年度ごとに確定額が示されます。本記事の根拠データには全コースの内訳までは含まれていないため、勤務間インターバル導入コース以外の上限額を検討する際は、必ず公募要領本文で該当コースの数字を確認してください。

令和8年度の公募スケジュール

令和8年度分の公募は次のとおり進んでいます。2026年7月18日に公式サイトで確認した内容です。

項目内容
状態公募中
公募回令和8年度
受付開始2026年4月13日
締切(交付申請期限)2026年11月30日 17時
補足事項予算額に制約されるため、期限前に締め切る場合がある

2026年7月19日時点で、締切は2026年11月30日17時と公式サイトに明記されています。ただし補足として「予算額に制約されるため期限前に締め切る場合があります」と示されている点が実務上は重要です。この助成金は多くの労働局管内で申請が集中しやすく、年度後半になるほど予算消化が進みます。締切日ちょうどに交付申請を出す計画は避け、書類が整い次第、早期に提出する運用が安全です。

なお、次年度(令和9年度)以降の公募日程は2026年7月19日時点では未公表です。過去の実施パターンを踏まえると例年4月頃に開始し11月頃に締め切られる傾向がありますが、これはあくまで過去実績から見た見込みであり、確定情報ではありません。次年度の申請を検討する場合は、公式サイトの公表を待って日程を確認してください。

申請できるコースの種類

働き方改革推進支援助成金は、複数のコースに分かれて運用されています。根拠データの概要欄に記載のとおり、対象となる取り組みの方向性は次の3つに大別できます。

  • 労働時間の短縮・年次有給休暇の取得促進に関する取り組み
  • 勤務間インターバル制度の導入に関する取り組み
  • その他、労働時間等の設定改善に資する取り組み

このうち上限額が確定情報として示されているのは勤務間インターバル導入コース(最大150万円)です。その他のコースについては、全体の上限額が「コースにより最大1,370万円程度」と示されているのみで、コースごとの正式名称・個別の上限額・対象経費の詳細は、本記事の根拠データには含まれていません。

実務対応としては、以下の手順で自社が該当するコースを特定することをおすすめします。

  1. 自社が取り組みたい内容(労働時間短縮、年休促進、勤務間インターバル導入など)を明確にする。
  2. 厚生労働省の公式サイト(公募要領)で、その取り組みに対応するコース名と上限額を確認する。
  3. 複数コースに該当しそうな場合は、管轄の労働局または委託されているコールセンターに事前相談する。

コース名や上限額を誤って認識したまま交付申請を進めると、対象経費の範囲がずれて助成対象外になるリスクがあります。必ず公募要領の原本でコース名と要件を突き合わせてください。

対象となる中小企業事業主の要件

対象者は「労働時間等の設定改善に取り組む中小企業事業主」です。実務でチェックすべきポイントは次のとおりです。

  • 労働時間の設定改善(時間外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバルの導入など)に関する具体的な取り組み計画があること
  • 中小企業事業主に該当すること(業種ごとの資本金・従業員数の基準は労働局または公募要領で確認が必要)
  • 支給要件として定められている労務管理の状況(就業規則の整備状況、賃金台帳の適正な管理など)を満たしていること

「中小企業」の定義は業種によって資本金基準・従業員数基準が異なります。自社が対象に含まれるかどうかを数字だけで判断せず、必ず公募要領の別表で確認することを推奨します。

また、雇用保険適用事業所であること、労働保険料を滞納していないことなど、労務管理の適正さを前提とした要件が設けられているのが一般的です。就業規則の届出や36協定の締結・届出に不備がある状態で交付申請を行うと、審査段階で確認事項が発生し、手続きが長引く原因になります。交付申請の前に、自社の労務管理体制に不備がないかを一度棚卸ししておくと、審査がスムーズに進みます。

申請の流れ:交付申請から支給までの実務手順

働き方改革推進支援助成金は、多くの助成金と同様に「交付申請 → 取り組みの実施 → 支給申請」という流れで進みます。実務上の手順は次のとおりです。

  1. 事前準備:自社の労働時間の課題を洗い出し、対応するコースを選定する。就業規則や賃金台帳など、現状を示す資料を揃える。
  2. 交付申請書の作成:事業実施計画(労働時間短縮等の具体的な取り組み内容とスケジュール)、成果目標、経費見積りをまとめる。
  3. 交付申請の提出:管轄の労働局またはオンライン申請システムを通じて提出する。2026年度は2026年11月30日17時が期限ですが、予算枠の状況次第で早期終了の可能性があるため、書類が整い次第提出する。
  4. 交付決定の通知を待つ:労働局による審査を経て交付決定が通知される。交付決定前に着手した経費は原則助成対象外となるため注意が必要です。
  5. 取り組みの実施:交付決定後、事業実施計画に沿って就業規則の変更、設備導入、労務管理システムの導入などを実施する。
  6. 支給申請:取り組み完了後、実施内容と成果目標の達成状況を示す書類を添えて支給申請を行う。
  7. 助成金の支給:審査を経て助成金が支給される。

この中で特に見落としやすいのが、「交付決定前の着手は対象外」というルールです。見積書を取得しただけの段階であれば問題ありませんが、契約や発注、支払いを交付決定前に済ませてしまうと、その経費は助成対象から外れる可能性があります。スケジュールを組む際は、交付決定の通知を待ってから発注する前提で逆算してください。

交付申請から交付決定までの審査期間は、申請時期の混雑状況によって変動します。年度後半は申請が集中しやすく、審査に要する期間が長くなる傾向があるため、11月の締切間際に交付申請を提出すると、そこから取り組みを実施する期間が十分に取れない恐れがあります。取り組みの実施・完了・支給申請まで見据えたうえで、逆算したスケジュールを組むことが重要です。

必要書類と準備しておくべきこと

交付申請の段階で一般的に求められる書類は次のとおりです(詳細は年度・コースにより異なるため、必ず公募要領を確認してください)。

  • 交付申請書(所定様式)
  • 事業実施計画書
  • 就業規則(変更前・変更後の対比がわかる形式)
  • 賃金台帳、労働時間の管理状況がわかる資料
  • 労働者名簿、直近の労働保険料の納付状況を示す書類
  • 導入予定の設備・システムの見積書

支給申請の段階では、これらに加えて実施結果を示す書類(変更後の就業規則の施行状況、導入したシステムの稼働状況、支払いを証明する領収書等)が必要になります。書類の様式は年度ごとに更新されることがあるため、申請年度の最新様式を必ず公式サイトからダウンロードして使用してください。

予算枠と早期締切のリスクへの実務対応

根拠データには「予算額に制約されるため期限前に締め切る場合があります」と明記されています。これは、締切日である2026年11月30日17時まで確実に受付が続くとは限らないことを意味します。

実務上は、次の対応を取ることをおすすめします。

  • 交付申請の準備は締切の逆算ではなく、書類が整い次第すぐに提出できる状態を目指す。
  • 労働局やコールセンターへの事前相談を早めに行い、審査で不備を指摘されるリスクを減らす。
  • 予算消化の状況は公式サイトで随時更新される場合があるため、申請直前に最新の公募状況を再確認する。

「まだ期限まで時間があるから」と後回しにすることが、この助成金では最もリスクの高い判断になります。特に人気の高いコースは早い段階で予算枠が埋まることがあるため、早期着手を前提にスケジュールを組んでください。

申請時に専門家の力を借りるべきかの判断

働き方改革推進支援助成金は、就業規則の変更内容や労働時間管理の実態が審査対象になるため、労務管理の実務知識が申請の精度に直結します。自社に労務管理の専門知識を持つ担当者がいない場合は、社会保険労務士など専門家への相談を検討する価値があります。

専門家に相談するかどうかを判断する目安は次のとおりです。

  • 就業規則の変更点が労働基準法上の要件を満たしているか自信が持てない場合
  • 過去に労働時間管理に関する行政指導や是正勧告を受けたことがある場合
  • 交付申請書の事業実施計画をどう書けば審査で評価されるか判断がつかない場合

いずれも、書類を提出してから不備を指摘されると、修正・再提出の間に予算枠が埋まるリスクが生じます。特に令和8年度は「予算額に制約されるため期限前に締め切る場合がある」ことが明記されているため、初回提出時点での書類精度を上げておくことが、審査をスムーズに通し受付期間内に手続きを終える実務判断になります。

まとめ:令和8年度に申請する際に確認すべきポイント

働き方改革推進支援助成金の令和8年度分は、2026年4月13日から公募が始まり、2026年11月30日17時が交付申請期限です(2026年7月19日時点)。上限額はコースにより異なり、全体で最大1,370万円程度、勤務間インターバル導入コースは最大150万円、補助率は3/4(要件を満たせば4/5)です。

締切日はあくまで最終ラインであり、予算額に達すれば前倒しで受付が終了する可能性がある点を踏まえ、自社が取り組みたい内容に対応するコースを早めに特定し、交付決定前の着手を避けながら準備を進めることが、実務上の最短ルートになります。コース名や上限額の細部は公募要領の原本で必ず確認してください。

よくある質問

Q. 働き方改革推進支援助成金の令和8年度の締切はいつですか。

A. 2026年7月19日時点の公式情報では、令和8年度分の交付申請期限は2026年11月30日17時です。ただし予算額に制約されるため、期限前に受付を締め切る場合があると公式サイトに明記されています。

Q. 申請できるコースは具体的に何種類ありますか。

A. 根拠データでは、勤務間インターバル導入コース(上限150万円)以外の個別コース名や上限額の内訳までは示されていません。取り組み内容ごとのコース名・上限額は公式サイトの公募要領で確認してください。

Q. 補助率はどのくらいですか。

A. 基本の補助率は3/4です。常時雇用する労働者数が30人以下等の要件を満たす場合は4/5に引き上げられます(2026年7月19日時点の公式情報)。

Q. 令和9年度の公募日程はもう決まっていますか。

A. 2026年7月19日時点では未公表です。過去の実施パターンから例年4月頃開始・11月頃締切という傾向がありますが、これは見込みであり確定情報ではないため、公式サイトの公表を待って確認してください。

この記事で取り上げている制度

上限額・補助率・締切・公式の公募要領へのリンクは、それぞれの制度ページにまとめています。

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