補助金の
公募状況

第20回(一般型・通常枠) 11月5日 公募開始

申請期間:2026-11-052026-12-15

事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日です。日程は変更される可能性があります。

2026-08-13 時点の情報出典(公式サイト)
事業者向け補助金販路開拓・売上拡大設備投資創業・起業

持続化補助金とは?対象・金額・補助率・申請時期

小規模事業者が経営計画に基づき行う販路開拓・生産性向上の取り組みを幅広く支援する使いやすい補助金。

3行でわかる 持続化補助金

  • 対象小規模事業者(商工会・商工会議所地区の事業者)
  • 金額:上限 通常枠50万円(特例で最大250万円)、創業型200万円、共同・協業型は最大5,000万円(補助率 2/3(赤字事業者は3/4)
  • 時期年数回の公募(複数次実施)

この制度の概要

正式名称小規模事業者持続化補助金
所管・実施機関中小企業庁(実施:日本商工会議所・全国商工会連合会)
対象となる人小規模事業者(商工会・商工会議所地区の事業者)
補助・給付の上限通常枠50万円(特例で最大250万円)、創業型200万円、共同・協業型は最大5,000万円
補助率・給付率2/3(赤字事業者は3/4)
公募・実施時期年数回の公募(複数次実施)

対象の目安

目的
販路開拓・売上拡大設備投資創業・起業
業種
小売業飲食業サービス業美容・理容全業種
対象者
小規模事業者個人事業主創業予定者

注意点・ポイント

商工会・商工会議所の助言を受けて経営計画書を作成して申請する。特例・上限は公募回により変動。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・補助率・要件・申請期間は年度や公募回により 変わります。申請前に必ず公式情報で最新の内容をご確認ください。

持続化補助金のよくある質問

Q. 持続化補助金の次回公募はいつですか?

A. 持続化補助金の受付期間は年数回の公募(複数次実施)です。締切は公募回ごとに設定されるため、申請前に公式の公募要領で最新の日程を確認してください。

Q. 持続化補助金はいくらもらえますか?

A. 持続化補助金の補助上限は通常枠50万円(特例で最大250万円)、創業型200万円、共同・協業型は最大5,000万円、補助率は2/3(赤字事業者は3/4)です。金額は年度・公募回・申請枠によって変わるため、上限額そのままが交付されるとは限りません。

Q. 持続化補助金は誰が対象ですか?

A. 対象は小規模事業者(商工会・商工会議所地区の事業者)です。想定される区分は「小規模事業者・個人事業主・創業予定者」で、主な用途は「販路開拓・売上拡大・設備投資・創業・起業」です。詳細な要件は公式情報で確認してください。

Q. 持続化補助金の申請で注意することは何ですか?

A. 商工会・商工会議所の助言を受けて経営計画書を作成して申請する。特例・上限は公募回により変動。補助金は原則として後払いで、交付決定の前に発注・契約すると対象外になります。締切間際は申請が集中するため、必要書類の準備は締切の2週間前を目安に始めてください。

持続化補助金は、AI・システムの導入にも使えます対象になる経費とならない経費、落ちる計画の共通点を整理しました。
この制度の実務

持続化補助金を申請する前に押さえること

持続化補助金で何ができるか

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や生産性向上を目的とする取り組みに広く使える補助金です。新規顧客へのアプローチ、既存サービスの訴求強化、業務効率化のための設備導入など、経営計画に基づいた取り組みであれば対象になり得ます。 この補助金の核心は「経営計画書を軸に申請する」点にあります。何を買うか・何をするかの前に、自社がどこへ向かうのかを経営計画書として整理し、その計画を実現するための手段として補助対象事業を位置づけます。商工会・商工会議所の窓口で助言を受けながら計画書を作成することが申請の条件であり、支援機関との連携が申請プロセスの起点になります。 第20回(2026年8月16日時点)は一般型・通常枠での公募が予定されており、受付開始は2026年11月5日、締切は2026年12月15日です。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日と本申請締切より前に閉まるため、申請を検討する場合は受付開始前に商工会・商工会議所への相談を始めておくことが実務上の鉄則です。

対象になる経費・ならない経費

補助対象となる経費の区分は公募要領で定められています。第20回(2026年8月16日時点)の具体的な経費区分と各区分の対象範囲は、公募要領で確認してください。 経費の取り扱いで最も重要なのは「交付決定前の発注・契約・支払いは一切対象外」というルールです。採択の通知が届いた後であっても、交付決定通知が届くまでは発注してはなりません。採択と交付決定は別のステップです。この順序を誤ると、実際に支払った経費が補助対象から外れます。 補助対象として認められるためには、補助事業に直接要した経費であることと、証拠書類(請求書・領収書・振込明細等)が整っていることが前提になります。支払い手段(現金払い・クレジットカード払い等)が認められるかどうかは公募要領で確認してください。 対象にならない経費の典型例は、補助事業以外の用途にも使える汎用品の取得費、土地・建物・車両の購入費です。具体的な判断は公募要領の経費区分ごとの説明を基準にしてください。 なお、この補助金は精算払い(立替払い)が原則です。補助金が実際に振り込まれるのは実績報告の審査が完了した後になるため、事業実施期間中の資金繰りは自己資金または融資で手当てする必要があります。

申請の要件と必要な書類

申請の要件は次のとおりです。 事業者要件として、商工会または商工会議所の地区に属する小規模事業者であることが必要です。小規模事業者の定義(業種別の従業員数基準など)は公募要領で確認してください。 申請プロセスの要件として、商工会・商工会議所の助言を受けて経営計画書を作成することが条件です。支援機関の関与なしに申請することはできません。 提出書類のうち、最も注意が必要なのが「事業支援計画書(様式4)」です。これは申請者本人ではなく商工会・商工会議所が作成・発行する書類です。第20回(2026年8月16日時点)の様式4の発行受付締切は2026年12月4日です。本申請締切(2026年12月15日)の11日前に閉まるため、12月に入ってから初めて窓口に問い合わせると間に合わないケースがあります。 様式4以外に必要な書類(決算書・確定申告書・その他の添付書類)は公募要領に一覧が示されます。法人と個人事業主では求められる書類が異なる場合があるため、早めに公募要領の書類一覧を確認し、準備に時間がかかる書類を洗い出しておいてください。

申請から入金までの流れ

申請から補助金入金までの流れを順に示します。 【1】商工会・商工会議所への相談 管轄の窓口に申請の意向を伝え、経営計画書の作成相談を始めます。様式4の発行受付締切が2026年12月4日のため、第20回に間に合わせるには遅くとも2026年11月中に相談を開始することが必要です。 【2】経営計画書・申請書類の作成 支援機関の助言を受けながら、自社の現状・課題・取り組み内容を経営計画書にまとめます。補助対象事業の内容と経営計画の方向性が一致している必要があります。 【3】事業支援計画書(様式4)の取得 商工会・商工会議所が内容を確認のうえ様式4を発行します。発行までに日数がかかることがあるため、余裕を持って依頼してください。発行受付締切は2026年12月4日です。 【4】申請書類の提出(2026年12月15日締切) 様式4を含む書類一式を所定の方法で提出します。 【5】審査・採択・交付決定 採否の通知が届き、採択された場合は別途交付決定通知が届きます。補助事業に着手できるのは交付決定通知が届いた後です。 【6】補助事業の実施 交付決定後に発注・契約・支払いを行います。交付決定前の発注は対象外です。 【7】実績報告 事業完了後、領収書等の証拠書類を添付した実績報告書を提出します。 【8】補助金入金(精算払い) 実績報告の審査完了後に補助金が振り込まれます。

ここで落ちる・ここで詰まる

手続きで詰まりやすい箇所を示します。 【様式4の締切を本申請と混同する】 事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日で、本申請の締切2026年12月15日より前に閉まります。12月に入ってから初めて相談すると様式4が間に合わないことがあります。 【経営計画書と補助事業の整合性の欠如】 「何を買うか」という補助事業の内容が、経営計画書に示した課題や方向性と結びついていないと審査で弱くなります。補助対象事業は「経営計画を実現するための手段」として位置づける必要があります。 【交付決定前の着手】 採択通知が届いても、交付決定通知が届くまでは補助対象経費の発注・契約・支払いをしてはなりません。交付決定前に着手した経費は対象外になります。採択と交付決定は別のステップです。 【特例区分の適用確認不足】 創業型(上限200万円)・共同協業型(最大5,000万円)などの特例は公募回によって設定の有無が変わります(2026年8月16日時点)。第20回でこれらの区分が設定されるかどうか、適用要件は何かを公募要領で確認してください。 【実績報告時の書類不備】 補助金が振り込まれるのは実績報告の審査後です。領収書・振込明細・発注書・納品書等が不揃いだと減額になる可能性があります。補助事業の実施中から証拠書類を整理しておいてください。

持続化補助金のよくある質問

Q. 商工会と商工会議所、どちらに相談すればよいですか?

A. 事業所の所在地がどちらの管轄かによって決まります。管轄外の機関では様式4(事業支援計画書)を発行してもらえません。まず事業所の住所でどちらの管轄になるかを確認してください。不明な場合は両方に問い合わせるのが確実です。

Q. 様式4はいつまでに取得する必要がありますか?

A. 第20回(2026年8月16日時点)の事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日です。本申請締切の2026年12月15日より11日前に閉まります。商工会・商工会議所側での確認・作成にも日数がかかるため、2026年11月中には相談と依頼を済ませることを推奨します。

Q. 補助率3/4(赤字事業者)の適用を受けるには何が必要ですか?

A. 赤字事業者に適用される補助率3/4の要件の詳細と必要書類は公募要領で確認してください。「赤字」の定義と証明方法(決算書・確定申告書等)が公募要領に示されます。自社が要件を満たすかを確認してから申請区分を選んでください。

Q. 通常枠の上限50万円では足りない場合、どうすればよいですか?

A. 創業型(上限200万円)や共同・協業型(最大5,000万円)という区分があります(2026年8月16日時点)。ただし各区分の設定は公募回によって変わります。第20回でこれらの区分が設定されているかどうか、および適用要件は公募要領で確認してください。

出典

この解説は2026年8月16日時点の公募要領・掲載データにもとづきます。 申請前に必ず最新の公募要領で確認してください。

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