この制度の実務特許料等減免制度を申請する前に押さえること
特許料等減免制度で何ができるか
特許料等の減免制度は、特許庁に納付する審査請求料と特許料(第1年分〜第10年分)を直接軽減する制度です。補助金のように費用を後から回収するのではなく、納付時点の金額そのものが減額されます。中小企業は1/2軽減、設立15年以内等の要件を満たす中小スタートアップ企業は1/3軽減となります(2026年9月1日時点)。小規模企業および大学等も対象に含まれます。
公募期間は設けられておらず、審査請求時または特許料の納付時に手続きを行うことで常時利用できます。採択審査は存在せず、要件を満たしていれば軽減が受けられます。2019年4月1日以降に審査請求した案件には新減免制度が適用され、事前に減免申請書を提出する手続きは原則として不要です。
この制度は特許取得後の維持コストも軽減できる点が特徴です。第1年分から第10年分までの特許料が対象となるため、知財維持費用を取得直後から継続的に抑えることができます。
対象になる経費・ならない経費
本制度で軽減されるのは、特許庁への納付費用のうち審査請求料と特許料(第1年分〜第10年分)の2種類です。これ以外の費用は本制度の適用範囲外です。弁理士への報酬や出願書類の作成費用などを軽減したい場合は、本制度とは別の支援策を特許庁の公式サイトで確認してください。
審査請求料と特許料はそれぞれ別の時点で発生する費用です。出願後に審査請求を行う際に審査請求料が、特許査定後に特許料が発生します。どちらも軽減を受けるためには、それぞれの納付タイミングで要件を満たしている必要があります。
第11年分以降の特許料が対象に含まれるかどうか、また複数の特許を保有している場合の取り扱いについては公式サイトで確認してください。
申請の要件と必要な書類
申請資格は4区分です。①中小企業(1/2軽減)、②設立15年以内等の要件を満たす中小スタートアップ企業(1/3軽減)、③小規模企業、④大学等(2026年9月1日時点)。
どの区分でも共通の要件として「大企業に支配されていないこと」が必要です。大企業の子会社または関連会社に該当する場合は要件を満たさず、軽減を受けられません。出資構成や役員構成によって判定が変わる場合があるため、申請前に自社の状況を確認してください。「大企業に支配されている」の具体的な定義については公式サイトで確認してください。
中小スタートアップ企業の区分で申請する場合は「設立15年以内等の要件」を満たす必要があります。「等」の具体的な内容については公式サイトで確認してください。この区分の軽減率は1/3であり、中小企業の1/2より小さい点も確認してください。
必要書類については、2019年4月1日以降に審査請求した案件には新減免制度が適用されており、事前の減免申請書の提出は原則として不要とされています。具体的な提出書類の詳細は公式サイトで確認してください。
申請から入金までの流れ
本制度は補助金とは手続きの流れが根本的に異なります。採択審査や交付決定のプロセスはなく、審査請求のタイミングと特許料の納付タイミングにそれぞれ手続きを行います。
2019年4月1日以降に審査請求した案件には新減免制度が適用されており、事前に減免申請書を提出する必要は原則としてありません。審査請求と同時に、または特許料の納付と同時に、減免の手続きを行う流れとなります。
順序として重要なのは、審査請求と特許料納付のそれぞれのタイミングで要件確認と減免手続きを完了させることです。審査請求後に遡って審査請求料の軽減を受けることができるかどうか、また特許料納付後に遡って軽減を受けることができるかどうかは、公式サイトで確認してください。
「入金」という概念は本制度にはありません。軽減後の金額を納付することで手続きが完了します。2019年4月1日より前に審査請求した案件については旧制度が適用されるため、手続き方法が異なります。旧制度の詳細は公式サイトで確認してください。
ここで落ちる・ここで詰まる
詰まるポイントは「要件の確認漏れ」と「手続きのタイミング」の2点です。
要件の確認で最も見落としやすいのは「大企業に支配されていないこと」の判定です。出資構成や役員構成によって大企業支配に該当するかどうかの判定が変わる場合があるため、申請前に自社の状況を確認してください。要件を満たさないまま軽減を受けた場合の取り扱いについては公式サイトで確認してください。
中小スタートアップ企業の区分で申請する場合は、軽減率が1/3(中小企業の1/2より小さい)となる点を踏まえた上で、「設立15年以内等の要件」の「等」の内容を公式サイトで確認してください。どの区分に該当するかの判断を誤ると、適用される軽減率が変わります。
手続きのタイミングについては、審査請求料と特許料はそれぞれ別の時点で手続きが必要です。2019年4月1日以降の新減免制度では事前申請が原則不要になった分、各納付時点での手続き漏れが起きやすくなっています。審査請求料の手続きをしたからといって、特許料の軽減が自動的に適用されるわけではありません。
特許料等減免制度のよくある質問
Q. 2019年4月より前に審査請求した案件も軽減を受けられますか?
A. 2019年4月1日以降に審査請求した案件には新減免制度が適用され、事前の減免申請書提出は原則不要です。それより前に審査請求した案件には旧制度が適用されます。旧制度での具体的な手続き方法については公式サイトで確認してください。
Q. 審査請求料の軽減を受ければ、特許料の軽減も自動的に適用されますか?
A. 審査請求料と特許料はそれぞれ別のタイミングで発生し、各納付時点で個別の手続きが必要です。審査請求料の手続きを行っても、特許料の軽減が自動的に適用されるかどうかは公式サイトで確認してください。
Q. 出資を受けているスタートアップは「大企業に支配されていない」の要件を満たしますか?
A. 出資構成によって「大企業に支配されている」かどうかの判定が変わる場合があります。具体的な判定基準については公式サイトで確認してください。自社の株主構成と要件とを照らし合わせた上で申請してください。
Q. 中小スタートアップ企業として申請すると軽減率が1/3になるのはなぜですか?
A. 中小スタートアップ企業の軽減率は1/3、中小企業の軽減率は1/2です(2026年9月1日時点)。軽減率はどの区分に該当するかで変わるため、自社の区分要件を申請前に公式サイトで確認してください。
この解説は2026年9月1日時点の公募要領・掲載データにもとづきます。 申請前に必ず最新の公募要領で確認してください。