この制度の実務賃上げ促進税制(中小企業向け)を申請する前に押さえること
賃上げ促進税制(中小企業向け)で何ができるか
前年度に比べて給与等支給額を増やした中小企業が、その増加額の一定割合を法人税・所得税から直接差し引ける制度です。補助金・助成金と異なり、事前の申請・採択プロセスはありません。要件を満たした事業年度の確定申告または法人税申告の中で税額控除を計上します。
控除率は給与等支給額の増加率に応じた段階構造になっており、上乗せ要件を満たすとさらに控除率が加算されます。控除できる上限は、その事業年度の法人税額・所得税額の20%(2026年9月6日時点の掲載情報)です。控除しきれなかった額は最大5年間繰り越せるため、税負担が少ない期でも将来の利益確保時に活用できます。
対象は青色申告者である中小企業者等(資本金1億円以下または常時従業員1,000人以下)と個人事業主です。控除率・上乗せ要件・適用期限は年度の税制改正で変動するため、申告時点の国税庁・中小企業庁の最新情報を必ず確認してください。
対象になる経費・ならない経費
この制度における控除の根拠は「給与等支給額の増加額」です。何に投資したかではなく、前年度と比べた給与の増加実績そのものが控除計算のベースになります。
対象となる給与等支給額の範囲(賞与・各種手当の扱い、役員給与の除外基準など)は税制の規定によります。一般的な人件費の概念と税制上の「給与等支給額」の定義は一致しない場合があるため、自社の給与台帳・賃金計算システムから正しく集計できているかどうかを、申告時点の国税庁の手引きまたは税理士と事前に確認してください。
上乗せ要件の充足条件(具体的な要件の内容)については、適用年度の税制改正の内容によって変わります。上乗せ適用を見込む場合は、事業年度中から裏付けとなる証憑・社内資料を整備しておくことが必要です。何が証憑として認められるかは申告時点の公式手引きで確認してください。
申請の要件と必要な書類
税額控除の適用に必要な基本要件は3点です。
1. 青色申告者であること。青色申告の承認を受けていない事業者はこの制度を利用できません。
2. 中小企業者等の規模要件を満たすこと(資本金1億円以下または常時従業員1,000人以下)。事業年度中の資本金の増減にも注意が必要です。
3. 前年度に比べて給与等支給額が増加していること。増加していない事業年度には適用できません。
提出書類については、法人税申告書・確定申告書に加え、税額控除の計算を示す明細書を添付する形になります。具体的な様式・記載方法は申告時点の国税庁の手引きで確認してください。
個人事業主の場合は所得税の確定申告において対応する様式を使用します。いずれの場合も、給与等支給額の増加額を裏付ける給与台帳・源泉徴収簿などの書類は、申告後も法定の期間保存する義務があります。
申請から入金までの流れ
この制度は補助金・助成金と異なり、事前の申請・採択・交付決定というプロセスがありません。賃上げを実施した事業年度の申告書の中で控除を計上します。
STEP1:事業年度中に給与等支給額を増加させる。この時点で手続きは不要ですが、給与台帳・賃金計算システムで増加額を正確に記録しておくことが後の計算の根拠になります。
STEP2:事業年度終了後、前年度との給与等支給額の差額を集計する。集計の定義(対象に含まれる給与の範囲)は申告時点の手引きで確認してください。
STEP3:申告期限までに、税額控除の計算明細書を作成し、法人税・所得税の申告書とあわせて提出する。計算明細書の様式が年度によって変わる場合があるため、前年度のものをそのまま流用しないでください。
STEP4:控除しきれない額がある場合、翌事業年度以降5年間の申告で繰越控除を利用する。繰越額の管理は申告書類の中で行います。
注意点:申告書への記載漏れや様式誤りがあると控除を受けられない場合があります。申告前に税理士と確認することを推奨します。
ここで落ちる・ここで詰まる
実務で問題が起きやすいポイントは以下のとおりです。
①青色申告の失効:何らかの理由で青色申告の承認が取り消された事業年度は、この制度を利用できません。記帳と申告を適切に継続し、承認状態を維持してください。
②給与等支給額の集計誤り:対象となる給与の範囲や除外項目を誤ると、控除額の計算がずれます。税制上の「給与等支給額」の定義は自社の人件費総額と一致しない場合があります。申告時点の国税庁手引きで定義を確認してください。
③上乗せ要件の証憑不足:上乗せ要件を充足した前提で控除率を計算しても、裏付け書類が整っていないと適用できません。充足を見込む場合は事業年度中から証憑を整備してください。
④控除率・要件の年度変動:税制改正により前年度と控除率・要件が変わる場合があります。前回申告と同じ方法で処理できると思い込む事例があります。申告ごとに申告時点の最新の制度内容を確認してください。
⑤繰越控除の失念:控除しきれた額の繰越管理を怠ると、5年の繰越期限内に活用できなくなります。繰越残高は毎年の申告書で管理してください。
賃上げ促進税制(中小企業向け)のよくある質問
Q. 採択を受けないと使えない制度ですか?
A. 事前の申請・採択は不要です。この制度は税額控除であるため、要件を満たした事業年度に確定申告・法人税申告を行う際に控除を計上します。申告書と計算明細書の作成・提出が必要であり、記載漏れがあると控除を受けられないため注意してください。
Q. 当期が赤字で法人税がほぼゼロの場合でも意味がありますか?
A. 控除しきれなかった税額控除の額は5年間繰り越せます(2026年9月6日時点の掲載情報)。そのため、当期の法人税額がゼロまたは少額であっても、翌期以降に黒字になった際に残額を活用できます。繰越額の管理は申告書類で行います。
Q. 個人事業主でも対象になりますか?
A. 青色申告を行っている個人事業主も対象です。所得税の確定申告において対応する様式を使用します。対象となる給与等支給額の範囲や控除の計算方法は、申告時点の国税庁の手引きで確認してください。
Q. 控除率や上乗せ要件は毎年同じですか?
A. 控除率・上乗せ要件・適用期限は年度の税制改正のたびに見直されます(2026年9月6日時点の掲載情報)。前年度と同じ内容が適用されるとは限りません。申告を行う事業年度の改正内容を、申告時点の中小企業庁・国税庁の公式情報で必ず確認してください。
この解説は2026年9月6日時点の公募要領・掲載データにもとづきます。 申請前に必ず最新の公募要領で確認してください。