この制度の実務ぐんま賃上げ促進支援金を申請する前に押さえること
ぐんま賃上げ促進支援金で何ができるか
この制度は、経費を精算する補助金ではなく、賃上げを実施した事実に対して定額を支給する支援金です。掲載情報では、従業員の賃金を5%以上(小規模事業者は3%以上)引き上げた県内の中小企業等が対象で、医療法人・社会福祉法人・農業法人等も含まれます。設備や外注費の使途は問われず、申請の中身は「誰の賃金を、どれだけ上げたか」です。支給額は賃上げ従業員1人あたり5万円で、1期あたり最大40人分(上限200万円)、複数期制のため2期合計では最大400万円です(2026年10月11日時点の掲載情報)。投資と並行して検討する場合は、設備投資の資金とは別枠で、賃上げの実績に対して支給される制度として切り分けて考えてください。支給額・要件は年度により変動します。2026年10月11日時点で公募日程の確認データはありませんので、今期の受付の有無と締切は公式サイト(https://gunma-chinage.pref.gunma.jp/)と公募要領で確認してください。
対象になる経費・ならない経費
掲載情報には経費区分の記載がありません。補助率は定額(賃上げ従業員1人あたり5万円)で、対象経費・対象外経費の一覧は根拠データにないため、ここでは区分名を挙げません。公募要領に経費区分や支給額の算定方法の定めがあるかどうかは、必ず原本で確認してください。実務上押さえるべきは、数える単位が「経費」ではなく「賃上げをした従業員の人数」だという点です。1期あたり最大40人分が上限で、41人目以降の賃上げは支給額に反映されません。40人×5万円=200万円が1期の上限額と一致します。したがって、領収書や見積書を集める作業よりも、どの従業員を賃上げ対象として数えるかの確認が先になります。パートやアルバイト、役員、期の途中で入退社した人を人数に数えられるかは掲載情報にありません。公募要領の定義を読んでから対象者名簿を作ってください。
申請の要件と必要な書類
掲載情報から確認できる要件は4つです。県内に事業所を有する中小企業等であること。従業員の賃金を5%以上(小規模事業者は3%以上)引き上げていること。賃上げ率の要件があること。従業員数の要件があること。注意点には「賃上げ率・従業員数の要件あり」とだけ書かれており、従業員数の具体的な基準は根拠データにありません。賃上げ率を何と比べるのか(賃金総額か、1人あたりの賃金か、基本給か)、比較の基準時点はいつか、小規模事業者の定義は何かも、掲載情報には書かれていません。これらは公募要領で確認してください。提出書類も掲載情報にはないため、ここでは断定しません。ただし賃上げ率は社内の賃金データから算出するほかないので、賃上げ前後の金額が確認できる賃金台帳などを、期ごとに整理しておくと公募要領の指定に合わせやすくなります。要件は年度により変動するため、前年度の情報をそのまま使わないでください。
申請から入金までの流れ
申請から入金までの具体的な手順は、掲載情報に記載がありません。ここで流れを断定すると誤りになるため、公募要領で確認してください。分かっているのは、複数期制で例年6月頃・9月頃に公募があるという点だけです(2026年10月11日時点)。この制度で順序を間違えると失格になりうるのは、「賃上げの実施時期」と「申請の受付時期」の前後関係です。賃上げを申請前に済ませていてよいのか、申請後に実施する必要があるのか、賃上げの対象となる期間はいつからいつまでかによって、社内の給与改定のタイミングが変わります。給与改定をすでに決めている場合は、申請を待たずに実行する前に、この前後関係を公募要領で確認してください。確認せずに改定すると、その期の支給対象から外れる可能性があります。支給時期や入金までの期間も掲載情報にないため、資金繰りの計画に織り込む場合は公募要領で確認が必要です。
ここで落ちる・ここで詰まる
根拠データから特定できる詰まりどころは4つです。1つ目は賃上げ率の算定です。5%以上(小規模事業者は3%以上)というしきい値は、1ポイント足りないだけで要件を満たさなくなります。算定の基準(賃金総額か1人あたりか、含める手当の範囲)を公募要領で確認せずに社内で計算すると、後から差し戻される原因になります。2つ目は小規模事業者の判定です。3%の基準が使えるかどうかは区分の定義次第で、自己判断は危険です。3つ目は従業員数の要件です。掲載情報に具体的な基準がなく、対象人数の数え方とも関わります。4つ目は人数の上限です。1期最大40人分、2期合計最大400万円なので、賃上げ人数が多くても支給額は上限で止まります。いずれの項目も審査で通るかどうかは公募要領と審査結果次第であり、採択や支給を保証できるものではありません。
ぐんま賃上げ促進支援金のよくある質問
Q. 小規模事業者と、それ以外の事業者で賃上げ率の基準はどう違いますか。
A. 掲載情報では、賃金を5%以上引き上げることが基準で、小規模事業者は3%以上とされています(2026年10月11日時点)。小規模事業者の定義は根拠データにないため、自社が該当するかは公募要領で確認してください。
Q. 50人の賃金を引き上げた場合、支給額はいくらになりますか。
A. 支給は賃上げ従業員1人あたり5万円で、1期あたり最大40人分、上限200万円です(2026年10月11日時点の掲載情報)。50人でも40人分で止まるため、1期の上限は200万円です。
Q. 2期とも申請すれば400万円もらえますか。
A. 掲載情報では、1期あたり最大200万円、2期合計で最大400万円です。ただし同じ事業者が両期に申請できる条件や、期ごとの要件は掲載情報にありません。公募要領で確認してください。
Q. いま募集していますか。締切はいつですか。
A. 2026年10月11日時点で、公募日程の確認データはありません。例年6月頃・9月頃の複数期制とされていますが、今年度の受付状況は断定できません。公式サイトと公募要領で確認してください。
この解説は2026年10月11日時点の公募要領・掲載データにもとづきます。 申請前に必ず最新の公募要領で確認してください。