補助金の鬼
公募状況例年からの目安

時期は要確認

公募要領の記載は「離職後、原則1年間の受給期間内にハローワークで手続き」です。年度や公募回によって日程がずれるため、申請前に必ず公式サイトで最新の受付期間をご確認ください。

個人向け給付子育て・生活支援スキルアップ・学び直し

失業給付(基本手当)とは?対象・金額・補助率・申請時期

離職して求職活動中の雇用保険被保険者に、離職前賃金の一定割合を所定給付日数分支給する制度。

3行でわかる 失業給付(基本手当)

  • 対象:離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(倒産・解雇等は1年間に6か月以上)あり、就職の意思と能力がある人
  • 金額:上限 基本手当日額は年齢区分により上限あり。所定給付日数は90〜360日(年齢・被保険者期間・離職理由により変動)(補助率 離職前6か月の賃金日額の約50〜80%(60〜64歳は45〜80%))
  • 時期:離職後、原則1年間の受給期間内にハローワークで手続き

この制度の概要

正式名称基本手当(雇用保険の求職者給付)
所管・実施機関厚生労働省・ハローワーク
対象となる人離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(倒産・解雇等は1年間に6か月以上)あり、就職の意思と能力がある人
補助・給付の上限基本手当日額は年齢区分により上限あり。所定給付日数は90〜360日(年齢・被保険者期間・離職理由により変動)
補助率・給付率離職前6か月の賃金日額の約50〜80%(60〜64歳は45〜80%)
公募・実施時期離職後、原則1年間の受給期間内にハローワークで手続き

対象の目安

目的
子育て・生活支援スキルアップ・学び直し
業種
全業種
対象者
個人・求職者

注意点・ポイント

受給には求職申込みと定期的な失業認定が必要。病気・妊娠出産等ですぐに就職できない場合は対象外(受給期間の延長は可能)。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・補助率・要件・申請期間は年度や公募回により 変わります。申請前に必ず公式情報で最新の内容をご確認ください。

失業給付(基本手当)のよくある質問

Q. 失業給付(基本手当)の次回公募はいつですか?

A. 失業給付(基本手当)の受付期間は離職後、原則1年間の受給期間内にハローワークで手続きです。締切は公募回ごとに設定されるため、申請前に公式の公募要領で最新の日程を確認してください。

Q. 失業給付(基本手当)はいくらもらえますか?

A. 失業給付(基本手当)の補助上限は基本手当日額は年齢区分により上限あり。所定給付日数は90〜360日(年齢・被保険者期間・離職理由により変動)、補助率は離職前6か月の賃金日額の約50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。金額は年度・公募回・申請枠によって変わるため、上限額そのままが交付されるとは限りません。

Q. 失業給付(基本手当)は誰が対象ですか?

A. 対象は離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(倒産・解雇等は1年間に6か月以上)あり、就職の意思と能力がある人です。想定される区分は「個人・求職者」で、主な用途は「子育て・生活支援・スキルアップ・学び直し」です。詳細な要件は公式情報で確認してください。

Q. 失業給付(基本手当)の申請で注意することは何ですか?

A. 受給には求職申込みと定期的な失業認定が必要。病気・妊娠出産等ですぐに就職できない場合は対象外(受給期間の延長は可能)。補助金は原則として後払いで、交付決定の前に発注・契約すると対象外になります。締切間際は申請が集中するため、必要書類の準備は締切の2週間前を目安に始めてください。

この制度の実務

失業給付(基本手当)を申請する前に押さえること

失業給付(基本手当)で何ができるか

基本手当は、雇用保険の被保険者が離職し、求職活動中の生活を維持するために支給される給付です。就職の意思と能力があるにもかかわらず仕事に就けない「失業状態」にある期間、ハローワークへの定期的な出頭と失業認定を条件として、離職前賃金の一定割合が日額単位で支給されます。 支給額は離職前6か月の賃金日額の約50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で算定され、基本手当日額には年齢区分ごとに上限があります(2026年9月7日時点)。所定給付日数は90〜360日の範囲で、年齢・被保険者期間・離職理由(自己都合か会社都合か)の組み合わせにより個別に確定します。自己都合退職と倒産・解雇等の会社都合離職では、給付日数と給付制限の有無が異なるため、離職票に記載された離職理由コードを早期に確認することが実務上の出発点になります。受給期間は離職翌日から原則1年間で、この期間を超えると所定給付日数が残っていても受給できなくなります。

対象になる経費・ならない経費

この制度は事業者向けの補助金ではなく離職者への生活保障給付であるため、補助対象経費という概念はありません。 支給額の算定根拠となるのは「離職前6か月の賃金」です。6か月の賃金合計をもとに賃金日額を算出し、そこに給付率(約50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を乗じた金額が基本手当日額となります(2026年9月7日時点)。賃金日額の計算には離職前6か月分の給与明細が手がかりになります。6か月間に長期の欠勤や休職があった場合はその分が賃金に算入されないため、日額が低くなる点に注意してください。 受給中に注意が必要なのは収入の扱いです。認定期間中にアルバイト・副業で収入を得た場合は申告義務があり、収入額によっては当日分の基本手当が減額または不支給になります。申告せずに受給した場合は不正受給として返還命令と追加徴収の対象になります。就労日数が一定を超えると「就職」とみなされ受給が終了する場合もあるため、認定期間中に働く予定がある場合は事前にハローワークで確認してください。

申請の要件と必要な書類

受給要件は大きく2点です。 第一に被保険者期間の要件です。自己都合退職・定年退職の場合、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産・解雇等、いわゆる「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば足ります。自分がどちらに該当するかは離職票の離職理由コードで確認できます。 第二に就職の意思と能力の要件です。病気・妊娠・出産・育児・介護等の理由ですぐに就職できない状態では、被保険者期間の要件を満たしていても基本手当は受給できません。ただし一定の事由がある場合は受給期間の延長申請が可能です。 提出書類は一般に、離職票-1・離職票-2、雇用保険被保険者証、マイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類、写真、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要とされています。離職票は前職の事業主から交付されます。書類の詳細はハローワークの案内で確認してください。

申請から入金までの流れ

受給の流れは以下のとおりです。順序を誤ると受給できない期間が生じるため、各ステップの意味を把握してください。 ステップ1:離職票が届き次第、速やかにハローワークへ出頭し、求職の申込みと受給資格の決定手続きを行います。受給期間(原則1年)は離職翌日から起算するため、手続きを遅らせるほど受給できる日数が実質的に減ります。 ステップ2:「待期期間」として受給資格決定日から通算7日間は支給されません。この7日は全員共通で、免除はありません。 ステップ3:自己都合退職等の場合、待期満了後にさらに給付制限期間があり、その期間中は支給されません。倒産・解雇等の会社都合離職に該当する場合は給付制限がありません。自分の区分はハローワークで確認してください。 ステップ4:4週間ごとに指定の認定日にハローワークへ出頭し、認定期間中の求職活動実績を申告して「失業認定」を受けます。認定日に出頭しないと、その期間分の基本手当は原則不支給になります。 ステップ5:失業認定後、指定口座に基本手当が振り込まれます。認定から振込まで通常数日かかります。

ここで落ちる・ここで詰まる

実務でつまずきやすい箇所を挙げます。 離職票の到着待ちで手続きが遅れる。受給期間(1年)は離職翌日から進行します。離職票が届く前でもハローワークに相談して仮手続きできる場合があるため、退職後は早めに窓口へ問い合わせてください。 認定日を失念または出頭できなかった。認定日に行かなかった期間分は原則不支給になります。已む得ない事由(就職面接、医療機関の受診等)があれば事前・事後の申出で認定日を変更できる場合があります。詳細はハローワークで確認してください。 求職活動実績が不足する。失業認定では認定期間中に一定回数の求職活動実績が求められます。何が実績としてカウントされるかはハローワークの案内で確認してください。実績として認められない行為を「活動した」と思い込んでいるケースがあります。 就労・アルバイト収入の申告漏れ。認定期間中に収入が生じた場合は申告義務があります。申告せずに受給した場合は不正受給として返還命令と追加徴収の対象になります。 受給期間の延長申請を忘れた。病気・妊娠出産・育児・介護等ですぐに就職できない状態になった場合、受給期間の延長申請ができますが申請期限があります。該当する事情が生じた時点で速やかにハローワークに申し出てください。

失業給付(基本手当)のよくある質問

Q. 自己都合退職と会社都合退職で、受給内容は何が変わりますか?

A. 所定給付日数と給付制限の有無が変わります。倒産・解雇等の会社都合離職(特定受給資格者等)は給付制限がなく、給付日数も一般に長く設定されます。自分の区分は離職票の離職理由コードで確認してください。

Q. 受給中にアルバイトをしても問題ありませんか?

A. 認定期間中の収入は申告義務があり、収入額によっては当日分の基本手当が減額または不支給になります。就労日数が一定を超えると「就職」とみなされ受給が終了する場合もあります。事前にハローワークで確認してください。

Q. 病気で療養中ですが、基本手当を受給できますか?

A. すぐに就職できない状態では受給できません。ただし一定の事由がある場合は受給期間の延長申請が可能です。回復後に受給を開始するためにも、該当する事情が生じた時点でハローワークに申し出ることを勧めます。

Q. 所定給付日数が残っているのに、受給できなくなることはありますか?

A. あります。受給期間(離職翌日から原則1年間)を超えると、所定給付日数が残っていても受給できなくなります。病気等で延長事由がある場合は受給期間の延長申請を検討してください(申請期限があります)。

出典

この解説は2026年9月7日時点の公募要領・掲載データにもとづきます。 申請前に必ず最新の公募要領で確認してください。

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