補助金の鬼
公募状況例年からの目安

時期は要確認

公募要領の記載は「事業主が初回は4か月以内、以降2か月ごとにハローワークへ申請」です。年度や公募回によって日程がずれるため、申請前に必ず公式サイトで最新の受付期間をご確認ください。

個人向け給付雇用維持・処遇改善働き方改革

高年齢雇用継続給付とは?対象・金額・補助率・申請時期

60歳以降に賃金が低下した雇用保険被保険者に対し、賃金の一定割合を補って就労継続を支援する制度。

3行でわかる 高年齢雇用継続給付

  • 対象:60歳以上65歳未満、被保険者期間5年以上で、60歳到達時等に比べ賃金が75%未満に低下した状態で働く人
  • 金額:上限 支給対象月の賃金額に上限あり(年度により変動)(補助率 2025年4月1日以降に60歳到達の場合は最大10%(改正前は最大15%)、低下率に応じて逓減)
  • 時期:事業主が初回は4か月以内、以降2か月ごとにハローワークへ申請

この制度の概要

正式名称高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)
所管・実施機関厚生労働省・ハローワーク
対象となる人60歳以上65歳未満、被保険者期間5年以上で、60歳到達時等に比べ賃金が75%未満に低下した状態で働く人
補助・給付の上限支給対象月の賃金額に上限あり(年度により変動)
補助率・給付率2025年4月1日以降に60歳到達の場合は最大10%(改正前は最大15%)、低下率に応じて逓減
公募・実施時期事業主が初回は4か月以内、以降2か月ごとにハローワークへ申請

対象の目安

目的
雇用維持・処遇改善働き方改革
業種
全業種
対象者
個人・求職者

注意点・ポイント

2025年4月の改正で支給率上限が15%から10%に縮小。今後さらなる見直しが検討されている。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・補助率・要件・申請期間は年度や公募回により 変わります。申請前に必ず公式情報で最新の内容をご確認ください。

高年齢雇用継続給付のよくある質問

Q. 高年齢雇用継続給付の次回公募はいつですか?

A. 高年齢雇用継続給付の受付期間は事業主が初回は4か月以内、以降2か月ごとにハローワークへ申請です。締切は公募回ごとに設定されるため、申請前に公式の公募要領で最新の日程を確認してください。

Q. 高年齢雇用継続給付はいくらもらえますか?

A. 高年齢雇用継続給付の補助上限は支給対象月の賃金額に上限あり(年度により変動)、補助率は2025年4月1日以降に60歳到達の場合は最大10%(改正前は最大15%)、低下率に応じて逓減です。金額は年度・公募回・申請枠によって変わるため、上限額そのままが交付されるとは限りません。

Q. 高年齢雇用継続給付は誰が対象ですか?

A. 対象は60歳以上65歳未満、被保険者期間5年以上で、60歳到達時等に比べ賃金が75%未満に低下した状態で働く人です。想定される区分は「個人・求職者」で、主な用途は「雇用維持・処遇改善・働き方改革」です。詳細な要件は公式情報で確認してください。

Q. 高年齢雇用継続給付の申請で注意することは何ですか?

A. 2025年4月の改正で支給率上限が15%から10%に縮小。今後さらなる見直しが検討されている。補助金は原則として後払いで、交付決定の前に発注・契約すると対象外になります。締切間際は申請が集中するため、必要書類の準備は締切の2週間前を目安に始めてください。

この制度の実務

高年齢雇用継続給付を申請する前に押さえること

高年齢雇用継続給付で何ができるか

この制度の実務上の性格は「補助金」ではなく「雇用保険給付」です。事業主に経費を補填するのではなく、60歳以降に賃金が低下した雇用保険被保険者の手取りを下支えする仕組みです。 申請の主体は事業主です。対象の従業員が要件を満たした時点から、事業主が管轄ハローワークへ代理で申請します。毎月ではなく2か月ごとの申請サイクルで運用されるため、担当者が人事・総務に1名いれば継続的に対応できます。 2025年4月の改正により、同日以降に60歳に到達した方の支給率上限は15%から10%に引き下げられています(2026年9月8日時点)。今後さらなる見直しが検討されているため、現行の条件で受給できる対象者については、申請漏れなく継続することが実務上の最優先課題です。

対象になる経費・ならない経費

この制度には一般的な補助金のような「対象経費区分」は存在しません。給付額の計算に用いるのは「支給対象月の実際の賃金額」のみです。 給付額は、支給対象月の賃金に支給率を乗じて算出されます。支給率は60歳到達時等の賃金と支給対象月の賃金の比較(低下率)によって決まり、低下率が小さいほど支給率も低下する逓減方式が採られています。 賃金の算定に何を含めるかは雇用保険法に基づく「賃金」の定義に従います。通勤手当・賞与・時間外手当の扱いはケースによって異なるため、どの金額を基準賃金・支給対象月の賃金として申告するかは初回申請前にハローワーク窓口に確認してください。 支給対象月の賃金には年度ごとに変動する上限額が設けられており、上限を超えると給付はゼロになります。申請時点の上限額は公式URLまたは管轄ハローワークで確認してください。

申請の要件と必要な書類

申請に必要な要件は3点です。 ①年齢:60歳以上65歳未満であること。 ②被保険者期間:雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上あること。過去に別の事業主のもとで加入していた期間も通算に含まれる場合があります。60歳時点で要件を満たさなくても、積み上げにより要件を充足した月から支給対象になります。 ③賃金低下:60歳到達時等に比べ、支給対象月の賃金が75%未満に低下していること。 提出が必要な書類の具体的な様式はハローワークが指定します。一般的には賃金台帳・出勤簿・雇用保険被保険者証などが求められますが、様式は変更される場合があるため、申請時点でハローワーク窓口から最新の書類一覧を入手してください。 申請は事業主が行います。従業員本人が窓口へ出向く手続きではありません。

申請から入金までの流れ

支給対象となる月の翌月から起算して4か月以内に初回申請を行う必要があります。この期限を過ぎると該当月の支給を受けることができません。定年再雇用の辞令が出た時点で申請期限をカレンダーに設定し、書類の準備を開始してください。 初回申請では、60歳到達時等の賃金額を確認したうえで、事業主がハローワーク所定の申請書に必要事項を記入して提出します。初回申請後は2か月ごとに継続申請のサイクルが続きます。支給対象月が終了したら賃金台帳・出勤簿を整え、速やかに書類を提出してください。 ハローワークが申請書類を受理・審査し、支給決定が出ると給付金が対象者の口座へ振り込まれます。入金までの日数は申請時のハローワーク処理状況により異なります。 一般的な補助金と異なり「交付決定前の発注が対象外」というルールはありませんが、賃金支払いの事実と記録が審査の根拠になります。賃金台帳・出勤簿の記載に誤りや空白がないことが前提です。

ここで落ちる・ここで詰まる

①初回申請の期限失念:定年再雇用の手続きは人事・総務が慌ただしくなる時期と重なります。60歳到達の辞令が出た時点で、支給開始予定月と4か月期限の両方をカレンダーに登録してください。期限を過ぎると該当月の支給は受けられなくなります。 ②支給率の混在管理:2025年4月1日以降に60歳に到達した従業員には最大10%、同日より前に到達した従業員には最大15%の支給率が適用されます(2026年9月8日時点)。複数の対象者がいる事業所では、改正をまたぐ到達日を持つ従業員が混在するため、対象者ごとに到達日と適用支給率の上限を個別に管理してください。 ③基準賃金の確定誤り:「60歳到達時等の賃金」の確定方法を誤ると、支給対象の判定そのものが変わります。基準賃金はハローワークへ照会した記録とともに保存しておくことを推奨します。 ④制度の縮小リスク:2025年4月の改正ですでに上限が引き下げられており、今後さらなる見直しが検討されています(2026年9月8日時点)。改正情報は厚生労働省・ハローワークの公式発表で随時確認してください。

高年齢雇用継続給付のよくある質問

Q. 賃金低下率75%未満の判定はどの金額で計算しますか?

A. 60歳到達時等の賃金を分母、支給対象月の賃金を分子として算出します。「60歳到達時等の賃金」の確定方法は申請時にハローワーク窓口で確認してください。計算の基礎になる数字のため、初回申請前に照会した記録を残しておくことを推奨します。

Q. 2025年4月より前に60歳になった社員と以降の社員で支給率は違いますか?

A. 異なります。2025年4月1日より前に60歳に到達した方は最大15%、以降に到達した方は最大10%が上限です(2026年9月8日時点)。複数の対象者がいる場合、到達日ごとに適用される支給率の上限を個別に把握して管理してください。

Q. 申請は毎月行う必要がありますか?

A. 初回は要件を満たした月から4か月以内に申請し、以降は2か月ごとの継続申請です。毎月ではなく2か月サイクルのため、次回の申請期限を担当者がカレンダーで管理することが実務上の要点です。

Q. 今後この制度はなくなりますか?

A. 今後さらなる見直しが検討されていることは公式に示されています(2026年9月8日時点)。廃止の時期・内容は現時点では確定していないため、厚生労働省・ハローワークの公式発表を随時確認してください。

出典

この解説は2026年9月8日時点の公募要領・掲載データにもとづきます。 申請前に必ず最新の公募要領で確認してください。

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