この制度の実務産業雇用安定助成金を申請する前に押さえること
産業雇用安定助成金で何ができるか
在籍型出向によって労働者のスキルアップを図る出向元事業主・出向先事業主の双方が対象となる助成金です。出向元との雇用関係を維持したまま出向先でも雇用される「在籍型出向」の形態が前提であり、企業グループ内の出向は対象外です。
出向期間中に発生する賃金の一部が助成されるため、出向先での業務を通じて労働者のスキルを習得させ、出向元に復帰させる取り組みに活用できます。出向元・出向先のいずれの事業主も助成対象となるため、受け入れ側の企業も活用可能です。
2026年9月5日時点での助成上限は1人1日あたり8,870円程度、1事業所1年度あたり1,000万円です。申請窓口は通年で開いており、出向開始前に出向計画届を提出することが手続きの起点となります。出向復帰後には賃金の上昇要件があるため、出向前から復帰後の処遇設計まで含めて計画する必要があります。
対象になる経費・ならない経費
助成の対象は出向中の賃金の一部です。2026年9月5日時点で、助成単価の上限は1人1日あたり8,870円程度です。補助率は中小企業が2/3、中小企業以外が1/2であるため、支給額は出向期間・出向者数・賃金額によって変わります。1事業所1年度あたりの上限は1,000万円です。
具体的な経費区分の名称や対象外経費の詳細については根拠データに記載がありません。公式URLの公募要領で経費区分を確認してください。
企業グループ内の出向にかかる賃金は対象外です。出向に付随する研修費・交通費・宿泊費等が対象になるかどうかについても根拠データに記載がないため、公募要領で確認してください。中小企業の判定基準(業種別の資本金額・従業員数の基準)についても公募要領で確認してください。
申請の要件と必要な書類
根拠データに記載のある要件は以下の通りです。
①在籍型出向であること:出向元の雇用関係を維持したまま出向先でも雇用される形態が対象です。
②企業グループ内の出向でないこと:同一グループ内の出向は明確に対象外です。「グループ」の定義については公募要領で確認してください。
③出向計画届の提出:出向開始前に提出することが必要です。提出先・様式・添付書類については根拠データに記載がないため、公募要領で確認してください。
④出向復帰後6か月間の賃金上昇要件:出向者が復帰した後、6か月間にわたり各月の賃金を出向前より5%以上上昇させることが支給要件です。「各月」の達成が求められる点に注意してください。
提出が必要な書類の一覧や手続きの詳細については根拠データに記載がないため、公募要領および管轄の労働局で確認してください。
申請から入金までの流れ
手続きの起点は出向開始前の出向計画届の提出です。提出前に出向を開始した場合の取り扱いについては根拠データに記載がありませんが、出向開始前の提出が明示されている以上、順序を逆にすると助成対象外になるリスクがあります。提出期限と窓口については公募要領で確認してください。
出向計画届の提出後、出向が開始されます。出向期間中は賃金の一部が助成対象となります。
出向終了後、労働者が出向元に復帰します。復帰後6か月間、各月の賃金が出向前より5%以上高い水準を維持することが支給要件です。この条件を満たした後に支給申請を行う流れになると考えられますが、支給申請のタイミングと入金までの所要期間については根拠データに記載がありません。公募要領または管轄の労働局・ハローワークで確認してください。
ここで落ちる・ここで詰まる
①出向復帰後の賃金要件の未達:出向中の助成を受けても、復帰後6か月間の各月賃金が出向前比5%以上の要件を満たせなければ支給されません。「各月」の達成が求められるため、出向前の賃金水準と復帰後の処遇を出向開始前に確定しておく必要があります。一時金等での対応が有効かどうかは公募要領で確認してください。
②企業グループ内出向との混同:グループ会社への出向はこの制度の対象外です。「グループ」の定義については公募要領で確認してください。
③旧コースとの混同:旧・雇用維持支援コース等は廃止済みです。過去に活用実績がある場合でも、現行のスキルアップ支援コースの要件を改めて確認してください。
④出向計画届の提出漏れ・遅延:出向開始前の提出が必要なため、計画届の準備が開始日に間に合わなければ助成対象外になるリスクがあります。具体的な提出期限は公募要領で確認してください。
産業雇用安定助成金のよくある質問
Q. 企業グループ内の関連会社への出向は対象になりますか?
A. なりません。企業グループ内の出向は明確に対象外とされています。グループ外の別会社への出向が対象です。「グループ」の定義については公募要領で確認してください。
Q. 復帰後の賃金を5%以上上げられるか不確かな場合、申請は進めるべきですか?
A. 出向復帰後6か月間、各月の賃金が出向前比5%以上であることが支給要件です。見込みが立たない状態で出向を開始すると、後に支給要件を満たせず不支給となるリスクがあります。復帰後の賃金設計を出向前に確定することが前提になります。
Q. 複数の労働者を同時に出向させる場合、助成額の上限はどうなりますか?
A. 2026年9月5日時点で、1事業所1年度あたりの上限は1,000万円です。人数や期間に関わらずこの上限が適用されます。個別の積算方法や年度の定義については公募要領で確認してください。
Q. 出向計画届はどこに、いつまでに提出しますか?
A. 出向開始前に提出することが必要です。提出先・様式・記載内容の詳細については根拠データに記載がないため、公式URLまたは管轄の労働局で確認してください。具体的な期限日数も公募要領で確認してください。
この解説は2026年9月5日時点の公募要領・掲載データにもとづきます。 申請前に必ず最新の公募要領で確認してください。