補助金の鬼
公募状況例年からの目安

通年・随時受付

公募要領の記載は「通年(雇入れ後、支給対象期ごとに申請)」です。年度や公募回によって日程がずれるため、申請前に必ず公式サイトで最新の受付期間をご確認ください。

事業者向け補助金人材育成・採用雇用維持・処遇改善

特定求職者雇用開発助成金とは?対象・金額・補助率・申請時期

高年齢者・障害者・母子家庭の母など就職困難者を、ハローワーク等の紹介で継続雇用する事業主を助成。

3行でわかる 特定求職者雇用開発助成金

  • 対象:ハローワーク等の紹介で60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母等を継続雇用する事業主
  • 金額:上限 対象者区分・企業規模により異なる(補助率 定額支給(対象者区分・企業規模・支給対象期間により異なる))
  • 時期:通年(雇入れ後、支給対象期ごとに申請)

この制度の概要

正式名称特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
所管・実施機関厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)
対象となる人ハローワーク等の紹介で60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母等を継続雇用する事業主
補助・給付の上限対象者区分・企業規模により異なる
補助率・給付率定額支給(対象者区分・企業規模・支給対象期間により異なる)
公募・実施時期通年(雇入れ後、支給対象期ごとに申請)

対象の目安

目的
人材育成・採用雇用維持・処遇改善
業種
全業種
対象者
中小企業大企業小規模事業者

注意点・ポイント

コース構成・要件は年度により再編される。金額・要件は年度により変動。

⚠️ 掲載内容は参考情報です。金額・補助率・要件・申請期間は年度や公募回により 変わります。申請前に必ず公式情報で最新の内容をご確認ください。

特定求職者雇用開発助成金のよくある質問

Q. 特定求職者雇用開発助成金の次回公募はいつですか?

A. 特定求職者雇用開発助成金の受付期間は通年(雇入れ後、支給対象期ごとに申請)です。締切は公募回ごとに設定されるため、申請前に公式の公募要領で最新の日程を確認してください。

Q. 特定求職者雇用開発助成金はいくらもらえますか?

A. 特定求職者雇用開発助成金の補助上限は対象者区分・企業規模により異なる、補助率は定額支給(対象者区分・企業規模・支給対象期間により異なる)です。金額は年度・公募回・申請枠によって変わるため、上限額そのままが交付されるとは限りません。

Q. 特定求職者雇用開発助成金は誰が対象ですか?

A. 対象はハローワーク等の紹介で60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母等を継続雇用する事業主です。想定される区分は「中小企業・大企業・小規模事業者」で、主な用途は「人材育成・採用・雇用維持・処遇改善」です。詳細な要件は公式情報で確認してください。

Q. 特定求職者雇用開発助成金の申請で注意することは何ですか?

A. コース構成・要件は年度により再編される。金額・要件は年度により変動。補助金は原則として後払いで、交付決定の前に発注・契約すると対象外になります。締切間際は申請が集中するため、必要書類の準備は締切の2週間前を目安に始めてください。

この制度の実務

特定求職者雇用開発助成金を申請する前に押さえること

特定求職者雇用開発助成金で何ができるか

高年齢者・障害者・母子家庭の母など就職困難者を、ハローワーク等の紹介で雇い入れ、継続雇用した事業主に定額で助成金が支給される制度です。実施機関は厚生労働省(都道府県労働局・ハローワーク)で、通年受付ですが申請できるタイミングは雇入れ後の支給対象期ごとに限られます。 支給額は対象者の区分(60歳以上の高年齢者・障害者の種別・母子家庭の母等)と企業規模の組み合わせで決まり、支給対象期間によっても異なります。一度採用すれば自動的に複数回分が支給されるわけではなく、継続雇用の実態を各支給対象期ごとに証明して申請を重ねることが申請の核心です。 コース構成・要件・支給額は年度により再編されることがあります。前年度の情報で見積もりを立てると金額が異なる場合があるため、採用を決める前にハローワークで当該年度の区分と支給見込み額を確認することを推奨します。

対象になる経費・ならない経費

この助成金は「対象経費の一定割合を補助する」タイプではなく、雇入れ実績に基づく定額支給です。領収書や経費明細を積み上げて申請するしくみではなく、雇用の継続事実そのものが支給根拠になります。 支給額を決める要素は①対象者の区分(60歳以上の高年齢者・障害者の種別・母子家庭の母等)、②企業規模(中小企業か否か)、③支給対象期間の組み合わせです。これらの組み合わせごとに支給額が定められているため、雇入れ前にハローワークで「自社はどの区分・どの金額に該当するか」を確認しておくことが実務上の必須ステップです。 支給対象にならないケースとして、ハローワーク等の紹介なしに採用したケース、継続雇用の実態が認められないケースなどが挙げられます。対象外となる具体的な事由は年度の公募要領に明示されているため、申請年度の公募要領で確認してください。

申請の要件と必要な書類

申請の要件は大きく「雇用要件」と「事業主要件」に分かれます。 雇用要件の核心は「ハローワーク等の紹介を経た雇入れであること」と「継続雇用であること」の2点です。対象となる就職困難者の区分(60歳以上の高年齢者・障害者・母子家庭の母等)に該当する人を、ハローワークまたは厚生労働省が認定した機関からの紹介で採用し、一定期間継続して雇用していることが前提です。 提出書類の詳細は年度の公募要領に記載されますが、雇用の事実および継続雇用の実態を示す書類の準備が必要になります。対象者の区分を証明する書類が必要になる場合もあります。具体的な必要書類・申請様式は申請年度の公募要領でハローワークから取得して確認してください。 支給対象期ごとに申請が必要なため、各期の申請期限を逃さないよう、雇入れ時点から申請スケジュールを管理することが求められます。

申請から入金までの流れ

申請から入金までの流れは「採用前の確認・求人申込み→ハローワーク紹介による雇入れ→支給対象期の経過→申請→審査→入金」の順です。この順序を崩すと支給要件を失います。 最重要の順序ルールは「ハローワーク経由の紹介より先に採用してはならない」という点です。採用活動をハローワークへの求人申込みから始め、紹介を受けたうえで雇い入れることが支給の前提条件です。内定通知の後からハローワークに紹介を依頼する形は認められません。 雇入れ後は支給対象期が終了するごとに、管轄の都道府県労働局またはハローワークへ支給申請を行います。各期の申請期限は公募要領に定められており、期限を過ぎると当該期の支給が受けられなくなります。具体的な申請期限は申請年度の公募要領で確認してください。 入金は審査完了後です。支給対象期ごとに申請・審査・入金のサイクルが繰り返されるため、初回入金まで数か月を要することを前提に資金計画を立てることが必要です。

ここで落ちる・ここで詰まる

最も多い失格パターンは「ハローワーク等の紹介なしに採用したケース」です。自社サイトや求人媒体で先に採用し、事後にハローワークへ申告しても対象外になります。採用活動の開始前にハローワークへ求人を申し込むことが必要です。 次に多いのが「支給対象期ごとの申請期限の見落とし」です。この助成金は支給対象期ごとに申請が必要で、期限を過ぎると当該期の支給を失います。複数の支給対象期にわたる場合、各期の期限を個別に把握・管理する必要があります。 「年度改定への対応漏れ」も実務上の落とし穴です。コース構成・対象者区分・支給額・申請様式はいずれも年度改定の対象になります。前年度の情報や古い様式をそのまま使うと不備で差し戻されます。申請年度の公募要領と最新様式をハローワークから取得して使用してください。 雇用継続の実態を示す書類の不備も差し戻し事由になります。雇入れ後から正確な雇用記録を継続的に保持することが申請の前提です。

特定求職者雇用開発助成金のよくある質問

Q. ハローワークを通さず採用した社員は対象にできますか?

A. 対象外です。この助成金はハローワーク等の紹介を経た雇入れであることが支給の前提要件であり、自社サイトや求人媒体で先に採用してからハローワークに事後申告する方法は認められません。採用活動の開始前にハローワークへ求人を申し込むことが必要です。

Q. 1回申請すれば複数回分の支給が自動的に受けられますか?

A. 自動支給ではありません。支給対象期が終了するごとに別途申請が必要で、申請期限を過ぎると当該期の支給が失われます。雇入れ時点で各支給対象期の区切りと申請期限を公募要領で確認し、スケジュールとして管理することが必要です。

Q. 支給額はいくらになりますか?

A. 支給額は対象者の区分(高年齢者・障害者の種別・母子家庭の母等)、企業規模、支給対象期間の組み合わせで決まります。また年度ごとに変動するため、前年度情報を参照すると誤りが生じます。2026年9月3日時点の正確な金額はハローワークまたは公式サイトの公募要領で確認してください。

Q. いつ申請すればよいですか?

A. 通年受付ですが、申請できるのは雇入れ後の各支給対象期が終了してからです。各期の申請期限は公募要領に定められており、期限を過ぎると当該期の支給は受けられなくなります。雇入れ日を起点に支給対象期の区切りと申請期限をハローワークで確認し、スケジュール管理を始めてください。

出典

この解説は2026年9月3日時点の公募要領・掲載データにもとづきます。 申請前に必ず最新の公募要領で確認してください。

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