この制度の実務さっぽろ新規創業促進補助金を申請する前に押さえること
さっぽろ新規創業促進補助金で何ができるか
この制度は、札幌市が実施または認定する特定創業支援等事業を修了して証明書を取得した方が、市内に本店を置く会社を新たに設立した際の登録免許税の負担を補助するものです。国の軽減措置はすでに法律で定められていますが、この制度はその軽減後にもなお残る納付額を、さらに札幌市が独自に補助する二段階の支援です。
2026年9月16日時点の補助上限額は株式会社設立で7万5千円、合同会社設立で3万円です。補助率は「軽減措置後の残額相当」と定められており、事業計画の優劣による競争審査ではなく、定められた手続き要件を充足しているかどうかが主な判断軸となります。
公募期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日(必着)ですが、予算上限に達した場合は期間内でも受付が終了します。申請書類が整い次第、公募期間の早い時期に提出することを推奨します。
対象になる経費・ならない経費
補助対象は「登録免許税の軽減措置後の残額相当」のみです。通常の創業補助金が認める事務所賃料・設備購入・広告宣伝費・人件費・IT費用などは、この制度では一切対象外となります。
登録免許税は会社設立登記の際に法務局へ納付する国税です。特定創業支援等事業の証明書を活用した国の軽減措置を適用した後に納付した税額が、補助の算定基礎となります。2026年9月16日時点の上限は株式会社7万5千円・合同会社3万円です。資本金の額によっては軽減後の税額が上限を超える場合があり、その超過分は自己負担となります。
登録免許税以外の登記関連費用(司法書士・行政書士への報酬)やその他の設立初期費用は補助対象外です。
補助対象経費の正式な区分名・必要な証憑の種類については公募要領で確認してください。
申請の要件と必要な書類
申請の前提条件として、「特定創業支援等事業を修了して証明書の交付を受けていること」と「証明書取得後に市内に本店を置く会社を設立していること」の2点が必要です。どちらか一方でも欠けると申請資格を満たせません。
会社の本店所在地は、登記上の住所が札幌市内であることが求められます。本店が市外にある場合は対象外です。設立する形態(株式会社・合同会社)によって補助上限額が異なるため、登記前に会社形態を確定させてください。
申請できるのは「特定創業支援等事業の証明を受けた後に会社を設立した個人」と定められています。
提出書類の具体的な種類(証明書の写し・登記事項証明書・登録免許税の領収証書等が想定されます)や申請書の様式については、公募要領で確認してください。年度により要件・予算額が変動するため、必ず令和8年度の最新公募要領を参照して書類を用意してください。
申請から入金までの流れ
この制度は後払い型の補助です。先に費用を自己負担してから申請する仕組みのため、交付決定を待ってから設立するという手順は取れません。
まず特定創業支援等事業に参加・修了して、証明書の交付を受けます。証明書なしに会社を設立してしまうと補助金の申請資格を失います。
次に、証明書を活用して国の軽減措置を適用しながら会社設立登記を行い、登録免許税を法務局へ納付します。この時点で実費が発生します。
その後、公募期間(令和8年4月1日〜令和9年3月31日・必着)内に補助金の申請書類を提出します。予算枯渇による受付終了があるため、会社設立後は速やかに申請してください。
審査・交付決定を経て補助金が支払われます。審査期間・支払時期の具体的な日数については公募要領で確認してください。
ここで落ちる・ここで詰まる
最も注意すべきは手続きの順序です。特定創業支援等事業の証明書を取得する前に会社を設立してしまうと申請資格を失います。「先に会社を作ってから証明書を取ろう」という逆順は認められません。証明書取得から会社設立登記の順を徹底してください。
本店所在地も確認が必要です。登記上の本店が札幌市外にある場合は対象外です。バーチャルオフィスを利用するケースなど、本店住所が市外になる場合は要注意です。
予算枯渇も見落とせないリスクです。令和8年4月1日〜令和9年3月31日の公募期間内であっても、予算に達した時点で受付が終了します。期間末まで申請を先延ばしにすると受け付けてもらえない可能性があります。
年度ごとの要件変更にも注意が必要です。前年度の情報をもとに準備した場合、要件が変わっていることがあります。令和8年度の最新公募要領を必ず確認してから書類を作成してください。
さっぽろ新規創業促進補助金のよくある質問
Q. 株式会社と合同会社で補助上限額が異なるのはなぜですか?
A. 登録免許税の税額自体が会社形態によって異なるためです。国の軽減措置後の税額も形態ごとに設定されており、その残額相当を補助する本制度の上限も形態別に定められています(2026年9月16日時点:株式会社7万5千円・合同会社3万円)。設立する会社形態は登記前に確定させてください。
Q. 特定創業支援等事業の証明書はどこで取得できますか?
A. 札幌市が実施または認定する特定創業支援等事業を修了することで取得できます。具体的なプログラム・窓口については、札幌市経済観光局または市の創業支援窓口に直接お問い合わせください。証明書なしに設立してしまうと補助金の対象外になるため、証明書を先に取得してから設立する順序が必須です。
Q. 会社設立後、いつまでに申請する必要がありますか?
A. 公募期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日(必着)です。この期間内であれば設立後いつでも申請できますが、予算枯渇により期間内でも受付が終了する場合があります。設立後は速やかに申請書類を準備して提出することを推奨します。詳細な手続き方法は公募要領で確認してください。
Q. 資本金の額は補助金額に影響しますか?
A. 影響します。登録免許税は資本金の額に連動するため、資本金が変わると軽減後の税額も変わります。軽減後の税額が上限(株式会社7万5千円・合同会社3万円・2026年9月16日時点)を超えた場合、超過分は自己負担となります。具体的な計算方法は公募要領で確認してください。
この解説は2026年9月16日時点の公募要領・掲載データにもとづきます。 申請前に必ず最新の公募要領で確認してください。